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今日は
「納税させるまでが申告代理」
という機能について説明いたします。
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申告期限直前ということもあって、税理士直球のネタを(^-^)。
税理士法に規定する税理士の独占業務は、税務相談、税務申告、税務代理です。
そして、今年は3月15日(木)が確定申告の申告期限です。
今はほとんどパソコンから電子申告ですが、僕が会計事務所に就職した当初は郵送で行っていました。
ところで、この「申告した日」って、どう考えれば良いかみなさんはご存じですか?
国税庁は、発信主義という考え方を採っています。
どう言うことかというと、国税通則法第22条には、「郵送等に係る納税申告書等の提出時期」についての規定があります。
具体的には、「通信日付印により表示された日にその提出がされたものとみなす。」と規定されていて、
つまり、郵便局の消印の日付に提出したことになっています。
ということなので、以前の会計事務所では、3月15日の夜12時直前に近所の中央郵便局に走って行って、
15日の消印を押してもらったことを懐かしく思い出します。
さらに言うと、この15日の消印を押してもらいそびれたときはさらなる裏技があります。
税務署には、「時間外収受箱」というポストがあって、開庁時間以外はそこに書類を投函することができます。
時間外収受箱は、次の日の朝に中身を確認しますので、3/15 17:01に提出しても、3/16 8:59 に提出しても理論上は同じなはずです
(さすがに怖くて 3/16 8:59は試したことはありませんが、1番遅くて、3/16 8:00って言うのはありました。ちゃんと期限内として扱ってくれました(^_^;))。
今は電子申告なので、ズバリ申告をしたタイミングが3/15 23:59を超えるかどうかで判断されています。
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話を戻して、税理士の独占業務は申告するまでですが、クライアントの立場からすると、申告して、税金を納めるまでが「申告」なはずです。
更に言うと、ただ単に税金の計算するだけではなく、クライアントにとって、「納得のいく額」を納めてもらうまでがクライアントに
とっての申告なはずです。
納得のいく額とは、ただただ安ければ良いというわけではないと僕は思っています。
クライアントがどれくらいを想定しているのか、そしてこちらの想定ではいくらになりそうなのか。
これらをしっかり見極めながら提示していかないといけません。
これって、何度も登場する経営コンサルタントの和仁先生のおっしゃる、
「期待値コントロール」
の一種なんだと改めて認識しました。
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税理士である僕は、ちゃんと「納得して」税金を納めてもらうためにも、しっかりと期待値自体をコントロールすることを意識していきたいと思います。